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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)4440号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、争点<中略>

(二) 損害(原告主張)

1 傷害

頭部外傷、第一腰椎圧迫骨折六一日間入院、全治まで一年を要す。

2 損害の数額

別表その一「損害明細」のとおりの損害を生じたが、被告はその(イ)、(ロ)を支払つたほか(ハ)乃至(ワ)合計金一、一九七、五五四円を支払わない。損害について特記すべき事情は左のとおりである。

(1) 原告は老令<編註、七八才>で無収入のため内妻中井千恵の収入により一家の生計をたててきたが本件事故<編註、発生時は、昭和三九年三月二三日>により重傷を負い、同年六月一五日まで八四日間昼夜の付添を要したがやといの付添は夜間の世話をしないので千恵子が付添わざるを得ず、六月一五日までの日曜祭日を除く出勤日七〇日は欠勤の止むなきにいたり、内二〇日は有給休暇に振替えたが五〇日間は欠勤となり、給与・賞与をその日数分社定の率により減額せられ、残業手当を失つた。

二、裁判所の判断<中略>

(二) 損害

1 損害

原告主張の上記のとおり認める。

2 損害の数額

別表その「損害明細」のうち、(カ)の限度での損害発生が認められる。損害について特記すべき事情は左のとおりである。

(1) について

上記原告主張のとおり付添の必要があり、また原告中井千恵が休業し逸失利益、交通費出捐の事実は認められるが五月二二日までは付添婦が別表明細の(ロ)(ハ)(チ)のとおりついていたのであるから、その間の休業による給料減、賞与減は右付添婦費に重ねて被告に請求できる損害とはいえず、結局(ヲ)についてはA、Bの注の限度C、Dついてのみ認められる。(舟木信光)

別 表  その一

「損 害 明 細」

種類内容

金額(円)

(イ)原田病院入院治療費

五三、五一〇

(ロ)同上付添費(三九・四・一三まで)

一六、二六〇

(ハ)同右(三九・四・一四から一五まで)

一、二三〇

(ホ)同右入院中炭代

一、九〇〇

(ヘ)同院から関西医大香里病院転院車代

一、五〇〇

(ト)同香里病院入院治療費

五一、一九八

(チ)同右入院中付添費

二七、七九〇

(リ)コルセツト代

六、五〇〇

(ヌ)同右病院通院治療費(三九・九・一〇まで)

六、四〇一

(ル)同右(四〇・二・二六まで)

六、〇八五

(ヲ)妻中井千恵付添による同人の休業逸失利益

交通費

内訳

A給料減額六二、八〇〇

B賞与減額二三、八〇〇

C残業手当五、三〇〇

D交通費二、二九〇

九四、一九〇

(ワ)慰証料

損害合計

被告支払(イ)(ロ)

未済残原告主張額(ハ)乃至(ワ)

〇〇〇、〇〇〇

一、〇六七、三二四

六九、七七〇

一、一九七、五五四

(カ)裁判所認定

(ヲ)のABの一部を除く(注)

一、一四七、三七八

(注) Aのうち 1,256×21=26,376のみ

Bのうち 95,700×1/200×21=10,048のみ

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